海外FXで赤字の際の確定申告を解説

この記事では、海外FXで赤字の際の確定申告を解説していきます。

利益よりも損失の方が多く出てしまった方は必見の記事となっています。

それでは早速いってみましょう。

 

目次

結論:海外FXで損失が出た場合には確定申告は不要

海外FXで利益が出た場合、その額に応じて確定申告を行う必要があります。その事実は知っている一方で、海外FXで損失だけ出た場合についてはどうしたら良いかわからない、という人も多いかもしれません。

結論から言うと、損失が出た場合は確定申告をする必要はありません。これは、その申告が義務とされているのは利益が出た人の場合のみであり、その中でも特に「20万円以上の給与所得者」と「38万円以上の給与所得者以外の人」とされていることに由来します。

 

これら文言を踏まえると、損失のみを負った人はこのいずれにも該当しません。基本的に確定申告は得た利益を報告するためのものです。

そのため、金額にかかわらずその取引で得た額がマイナス分の場合はその額を報告する義務は一切ありません。

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国内FXと海外FXの税金の違いについて

国内FXと海外FXでは税金の仕組みに違いがあるという点には注意が必要です。その両者の具体的な違いは、課税方式にあります。

国内FXが申告分離課税に一律課税をかけたものであるのに対して、海外FXは総合課税に累進課税をかけたものを支払う必要があります。

 

なお、その具体的な数字としては国内FXの場合所得ごとに分離して課税されるため、100万円でも1000万円でもその額に関係なく税率は一律20.315%とされています。

一方で、海外FXはすべての所得を合算したうえで算出する総合課税として扱われるので、195万円以下なら税率は5%、330万から695万円以下なら20%、900万以上1800万円以下なら33%と、利益額によって変化する累進課税が採用されている点には注意しましょう。

 

海外FXででた損失の繰越は可能なのか?

海外FXででた損失を損益通算してもなお損失が残ってしまう場合、その損失を翌年の会計に繰り越したいと考えるのは当然のことです。

しかし、残念ながら海外FXに対して適用される総合課税は、利益と損失の決算をその年度中に完結しなければなりません。つまり、その期に発生した損失を翌期に持ち越して利益と相殺するということはできません。

 

損失の繰り越しを行うことができないということを念頭に置いたうえでその取引を行うことが非常に重要です。

ただし、日本の金融庁に登録しライセンスを取得したうえで運営を行っている海外FX業者を利用した場合に関しては損失を繰り越すことが例外的に可能です。この場合は本社が海外の企業であっても申告分離課税の対象となり、損失を繰り越すことができます。

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利益が出ている場合には取引にかかる経費を申告しよう

このように海外FXの損失は基本的に繰り越すことができません。一方で、節税することで税負担を減らすことは可能です。具体的な方法としては、取引にかかった経費をしっかりと計上しきる、というものが挙げられます。

基本的に所得税額は、課税所得金額に税率をかけて算出しますが、その際の課税所得金額は所得から経費を引いたものです。

 

つまり、経費が多ければ多いほど課税所得金額を少なくでき、税金対策を行えます。そのため、取引に使った必要経費は正確な形状をするに越してことはありません。

項目としては、パソコンやスマートフォンなどの通信機器や周辺機器の購入代はもちろんのこと、プロバイダー料やセミナー受講料、取引手数料などが含まれます。細かくチェックしてしっかり経費を計上しましょう。

 

まとめ

海外FXで赤字の際の確定申告を解説しましたが、いかがでしたか?

赤字の場合は確定申告の必要はなく、また基本的には損失分を翌年に繰り越すことも出来ません。利益が出た場合のみ所得分の申請をしましょう。是非参考にしてみて下さい。

 

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