海外FXでサラリーマンが確定申告を必要な時にやるべき事

この記事では、海外FXでサラリーマンが確定申告を必要な時にやるべき事について解説していきます。

副業ではじめたFXで利益が出た方は必見の記事となっています。

それでは早速いってみましょう。

 

目次

年間20万以上の利益で確定申告が必要

毎月受け取る給料やボーナスの金額は、所得税や保険料などを差し引いた金額です。所得税については概算で差し引かれているのが特徴で、毎年の年末調整で年間所得が決定して、そこから所得税の還付が行われるのが一般的です。

会社から給料を受け取っている人の中で確定申告が必要になるのは、住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、年間の医療費が10万円を超えた場合、そして雑所得など会社以外からの収入がある場合です。

 

FXで投資を行っているサラリーマンの中で、年間20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。

FXで得た利益は雑所得と呼ぶものに含まれ、年間20万円未満であれば申告の必要はありませんが年間20万円以上の利益では翌年の確定申告で雑所得の申告を行わなければなりません。

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住民税は自分で納付しよう

市町村民税と道府県民税の2つにわかれている住民税の税率は、市町村税が6%で道府県民税が4%です。都道府県や市区町村が行う行政サービスを維持する目的で納める税金で、収入により納める金額が異なるのが特徴です。

雑所得に相当するFXの利益は、サラリーマンの年収に加算されるものであり給料やボーナスだけの住民税の納税額と雑所得を加えた納税額には違いがあります。

 

仮に、納税額が多い場合には副業していることが会社に知られてしまう恐れがあるなど、住民税は自ら納付するようにするのがコツです。

なお、確定申告の際に住民税を自分で納税するといった項目にチェックを入れておけば、海外FX会社から得た利益がある、副業をしていることが知られずに済みます。

 

経費計上も忘れずに行う

FXの利益は副業によるもので、あまりにも金額が大きくなると勤め先の会社に知られてしまうなどからも住民税は自ら納めるのがコツといえますが、この利益は雑所得で申告するのが一般的です。

また、雑所得の場合でも副業を行うにあたり必要経費があるので、これを計上することも大切です。必要経費を計上することで経費として認めて貰える、これにより納める税金の金額を節約できるようになるわけです。

 

ちなみに、雑所得・事業所得・不動産所得の3つは経費が認められているもので、FXの場合はトレードするときの手数料であり必要経費として認めて貰えるものです。

FXのスプレッドは利益に反映されている部分ですので経費では認められていませんし、経費で計上すると2重の経費申告になるので注意が必要です。

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確定申告を忘れると追加の税金を払わないといけない

納税は国民の義務、これを怠ると脱税といったペナルティを課せられてしまうので注意が必要です。

悪質であると判断されたときには逮捕されることもある、社会的な信用を失うと同時に勤め先にも迷惑をかけることになるので必ず申告を行うことが大切です。

 

なお、確定申告は毎年2月中旬から4月中旬頃、2020年の場合は2月17日(月)から4月16日(木)までに行われました。

確定申告のシーズンになると多くの人々が税務署に押しかけ申告手続きを行うことになりますが、郵送やオンライン上での電子申告などの方法もありますし、これらの方法は税務署に出かけることなく申告ができますので、会社を休んで税務署に行くなどをすることなく申告手続きが可能です。

 

まとめ

海外FXでサラリーマンが確定申告を必要な時にやるべき事について解説しましたが、いかがでしたか?

必要経費を差し引いても20万以上の利益があった場合は必ず申告しましょう。また副業が会社にバレたくない場合は住民税を自分で支払うようにする事も大切です。是非参考にしてみて下さい。

 

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